牽引車の車検証へ「けん引可能重量の記載」について
運輸支局(通称陸運局)では「牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量」を記載すると言います。
OCR申請書に記入する業務識別コードは 950 ですので、一般に950登録などと呼ばれています。
計算書作成は 950登録 で検索してみてください。様々なサイトがヒットします。
それらも参考に。
弊社では申請書類の作成は行っておりません。
中学生レベルの計算で、自分でやれば無料です。

平成16年7月1日付けで、ライトトレーラ牽引について法改正があり、
牽引車の車検証の備考欄に牽引可能重量を記載できる様になりました。この制度によりこの重量以下の被牽引車で保安基準に適合するならばどんなトレーラでも牽引できる様になりました。牽引可能重量は牽引車の性能(型式指定届けを受けた諸元値)によって算出されます。並行輸入車など諸元値の無い車両は運輸支局にて実測してもらい算出することが出来ます。小型車・普通車の場合運輸支局にて相談できます。 軽自動車の場合は軽自動車検査協会にご相談下さい。
重要なことですが記載したい車輌を管轄する事務所でなければ手続きは出来ません。

参考ホームページ
国土交通省
自動車検査・登録ガイド
軽自動車検査協会
自動車検査証への記載事項の改正によるトレーラ登録手続き簡素化 (pdf)
自動車検査証への記載事項の改正案 (pdf)
道路運送車両法施行規則の一部改正に係るパブリックコメントの募集結果について



備考欄にはこの様に書かれます。
[その他検査事項](950)けん引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ○○○○KG及び○○○KGとする。          
(950)と書かれているでしょう。車検証を見て下さい。住所や車名にもカッコの番号が入っています。運輸支局では直接文章を打ち込む申請をせずに番号で申請するのです。


文章中の主ブレーキ有りとは被牽引車の主制動装置に電磁ブレーキまたは慣性ブレーキが装備されている事です。主ブレーキ無しとはトレーラの制動装置が駐車制動装置のみの場合です。

牽引可能重量は牽引しようとする車輌の諸元性能によって決まります。大型SUVなどはそれぞれ1990kg、750kgとなるでしょうが、小型車の場合自分の希望するトレーラを牽引できないこともあります。

重要なことですが、牽引可能重量とヒッチメンバの強度は関係ありません。どちらかが小さい場合そちらを優先して下さい。


登録車編 ナンバープレートの色が白色、又は、緑色

事前に用意する必要書類等
・有効期間内の車検証(車検が切れた車両の記載事項変更は出来ません)
・実印(代理人申請の場合は委任状。委任状の専用用紙は陸運局で入手できます。)
・出来れば自動車の詳細諸元表をディーラーなどで入手しておく。
・筆記用具(鉛筆とボールペン)
・電卓

運輸支局で用意する必要書類等
・OCR2号、10号の各申請書を1枚ずつ(一枚35円)
・手数料納付書(手数料そのものは無料ですが用紙は必要)
・新規用の検査票(専用用紙は陸運局で入手できます。)
・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両重量計算書
(愛知運輸支局 中川事務所の場合、車両課10番窓口に字抜きの専用用紙が有ります。)

事前に調べておくと良い牽引車の諸元 
(例、フォルクスワーゲン トゥアレグ 類別0001)
車検証より 諸元表、又は、仕様書より
車名 フォルクスワーゲン
型式(けいしき と読みます。かたしき ではありません) ABA-7LBARA
車両重量 2330kg
車両総重量 2605kg
積車時駆動軸重
(4WD車は車両総重量)
2605kg
原動機の最高出力 257kw/6800rpm (NET)
駐車制動能力 5800N(220)/2.0m/s2
減速度
(又は制動停止距離)
8.20m/s2   ( - )


ホンダステップワゴンRG1での計算書作成例
必要諸元はホンダお客様相談室に聞き教えて貰いました。ディーラーでは解らない事が多いです。



下の車検証はトヨタプレミオの車検証です。弊社社用車の物を記載変更してきました。
この車両にはヒッチメンバを装着していません。今後も牽引装置を装着する予定はありませんが、弊社社用車なので記載だけ済ませました。申請は書類のみですので、いずれ牽引するのであれば、先に記載だけを済ませておくのも良いでしょう。



まず必要書類を記入の上を整備課(10番窓口)へ提出し、審査(ほとんど確認みたいな物です)。10分ほどで審査終了後(間違っていたら、たぶん直してくれます。多分という曖昧な表現で申し訳ないが、担当者次第なので)、記載変更受付(3番窓口)へ提出。交付窓口(2番)から新車検証が交付され、内容を確認したら終了。


軽自動車編 ナンバープレートの色が黄色、又は、黒色

下の車検証はホンダバモス(軽自動車)の車検証です。弊社社用車の物を記載変更してきました。
ご覧のように、軽自動車、小型車、普通車のいずれも記載事項変更が可能です。
この車両にはヒッチメンバを装着していません。今後も牽引装置を装着する予定はありませんが、弊社社用車なので記載だけ済ませました。申請は書類のみですので、いずれ牽引するのであれば、先に記載だけを済ませておくのも良いでしょう。



手続きはとても簡単です。平日昼間に行くことが出来るならばご自分でも出来るでしょう。
この車両は名古屋ナンバーの軽自動車ですので、軽自動車検査協会名古屋主管事務所にて手続きを行います。管轄する事務所しか手続きできませんのでご注意下さい。
今回私は前日にこの手続きについて軽自動車検査協会に電話をしました。そしたら「書類はこちらで作るから車検証と印鑑を持ってきてください。」と言われました。
事務所に着きOCR1号と6号の用紙(計80円)を購入し、住所氏名と印鑑を押し、前日に電話をした担当の方に書類を渡し、暫し待ち、新車検証の交付でした。

ご自分でもとても簡単に出来ることなのでチャレンジしてみては?
もちろん予算に余裕があるならば弊社で代行も致します。

ここに記載された内容は各陸運支局、各軽自動車検査協会によって手続き内容などが異なる場合があります。詳しくは管轄の陸運支局、又は、軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。


昔ながらの連結検討書を作成ならば

下の車検証は弊社が過去に製造したボートトレーラです。
現在は一般的では無いですから手続き方法までは書きません。
ただ、現在でも牽引車指定の一台もないトレーラを登録することは制度上出来ませんので、販売されるトレーラは連結検討1台付きと表示されています。全く一つのトレーラしか牽引しない、友人のトレーラを牽引することは絶対無いというのであれば、牽引車指定をご自身の車として、その車は上記の牽引可能重量を記載する必要もありません。

車検証も昔のスタイルですね。偽造防止の為、数年おきに変更されています。



昔はこの様にトレーラの車検証に牽引できる車両(親車)を登録していました。この方法は現在でも出来ますが牽引車が記載された車両に限定されるのと、連結検討書を作成しなければならないので、面倒です。牽引車登録は何台でも出来ます。車検証の備考欄に書ききれない時は、その2,その3と車検証が何枚にもなります。
牽引車に牽引可能重量を記載する(950登録)のは、最大数値が主ブレーキ有り1990kgです。
それを超える重量のトレーラー牽引の場合は、連結検討で牽引車指定するしかありません。
連結検討は、基本、トレーラーメーカーが作成するものです。
トレーラーの諸元がわからない為ですが、諸元さえわかれば、作成も可能になります。
時々弊社にご相談を受けることが有りますが、まずはトレーラーメーカー、輸入元等に問い合わせるのが良いでしょう。


ちなみに牽引車の何台かに”改”が付いていますがH7.11以前は牽引装置を付けると改造申請を出し、記載事項変更、又は、構造変更検査を受けていました。よって牽引装置付き車両には”改”が付いていました。昔はトレーラを牽引するにも多くの手続きが必要で大変でした。その分手数料収入も多かったりして(^m^)

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